国籍法施行規則

# 昭和五十九年法務省令第三十九号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2023年 02月18日 10時43分


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@ 施行期日

1項
この省令は、昭和六十年一月一日から施行する。

@ 特例による国籍取得の届出

2項

国籍法 及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号) 附則第五条第一項 又は第六条第一項の規定による国籍取得の届出については、第一条第一項、第三項、第四項 及び第六項、第四条 並びに第五条の規定を準用する。