@ 特例による国籍取得の届出 2項 国籍法 及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号) 附則第五条第一項 又は第六条第一項の規定による国籍取得の届出については、第一条第一項、第三項、第四項 及び第六項、第四条 並びに第五条の規定を準用する。