国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律

# 平成十六年法律第百十五号 #
略称 : 国際人道法違反処罰法 

第三条 # 重要な文化財を破壊する罪


1項

次に掲げる事態 又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品 又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、七年以下の懲役に処する。

一 号

第一追加議定書第一条3に規定する事態であって、次の 又はに掲げるもの

第一追加議定書の締約国間におけるもの

第一追加議定書第九十六条2の規定により第一追加議定書の規定を受諾し、かつ、適用する第一追加議定書の非締約国と第一追加議定書の締約国との間におけるもの

二 号

第一追加議定書第一条4に規定する武力紛争(第一追加議定書第九十六条3の規定により寄託者にあてた宣言が受領された後のものに限る