第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環として その国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者 又は当該国の領域内に住所 若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の懲役に処する。
第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環として その国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者 又は当該国の領域内に住所 若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の懲役に処する。