出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、三年以下の懲役に処する。
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
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平成十六年法律第百十五号
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略称 : 国際人道法違反処罰法
第六条 # 文民の出国等を妨げる罪
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
占領地域からの出域(被占領国からの出国 又は被占領国の国境を越えない占領地域外への移動をいう。以下同じ。)の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民(被占領国の国籍を有する者を除く。)の占領地域からの出域を妨げたときも、前項と同様とする。