国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律

# 平成十六年法律第百十五号 #
略称 : 国際人道法違反処罰法 

第六条 # 文民の出国等を妨げる罪

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、三年以下の懲役に処する。

2項

占領地域からの出域(被占領国からの出国 又は被占領国の国境を越えない占領地域外への移動をいう。以下同じ。)の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民(被占領国の国籍を有する者を除く)の占領地域からの出域を妨げたときも、前項と同様とする。