この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律
平成十六年法律第百十五号
略称 : 国際人道法違反処罰法
最終編集日 :
2022年 09月30日 12時47分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第七条の規定は、
この法律の施行の日以後に
日本国について 効力を生ずる条約により
日本国外において 犯したときであっても
罰すべきものとされる罪に限り
適用する。