国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財を定める政令

# 平成十六年政令第二百五十四号 #
略称 : 国際人道法違反処罰法第三条の重要な文化財を定める政令 

附 則

平成一九年一一月三〇日政令第三四八号

分類 政令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2023年 03月15日 15時00分


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1項

この政令は、武力紛争の際の文化財の保護に関する条約及び千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十九年十二月十日)から施行する。