この政令は、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の施行の日から施行する。
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第三条の重要な文化財を定める政令
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平成十六年政令第二百五十四号
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略称 : 国際人道法違反処罰法第三条の重要な文化財を定める政令
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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