国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律

# 平成六年法律第七十九号 #

第七条 # 認定の取消し等

@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第十五号による改正

1項

観光庁長官は、国際会議観光都市が第五条第一項各号に掲げる要件のいずれかに 適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

2項

前条第一項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。