国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律

# 平成六年法律第七十九号 #

第三条 # 基本方針

@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第十五号による改正

1項

国土交通大臣は、国際観光の振興を図るため、国際会議等の誘致を促進し、及び その開催の円滑化を図り、並びに国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための措置(以下「国際会議等の誘致の促進 及び開催の円滑化等の措置」という。)を講ずることによる国際観光の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等の措置を講ずることによる国際観光の振興に関する基本的な事項

二 号

国際会議等の誘致の促進に関する事項

三 号

国際会議等の開催の円滑化に関する事項

四 号

国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力の増進に関する事項

五 号

国際会議等の誘致及び その開催の円滑化に関する業務に従事する者の養成に関する事項その他国際会議等の誘致の促進 及び開催の円滑化等の措置を講ずることによる国際観光の振興に関する重要事項

3項

基本方針は、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律平成九年法律第九十一号第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

4項

国土交通大臣は、基本方針を作成するに当たっては、あらかじめ、外務大臣、文部科学大臣 及び経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

5項

国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

6項

国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

7項

国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

8項

第三項から 第六項までの規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。