国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律

# 平成六年法律第七十九号 #

第九条 # 国際会議等の開催の円滑化を図るための措置

@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第十五号による改正

1項

機構は、国際会議観光都市において開催される国土交通省令で定める国際会議等の開催の円滑化を図るため、寄附金を募集し、及び当該国際会議等を主催する者であってその開催に要する資金の援助を必要とするものに対し、交付金を交付するよう 努めなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、機構は、国際会議等の開催の円滑化を図るため、必要に応じて、通訳案内を営む者、旅行業を営む者 その他の関係者のあっせん、国際会議観光都市以外の市町村において開催される同項の国土交通省令で定める国際会議等の開催についての交付金の交付 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。