国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律

# 平成六年法律第七十九号 #

第五条

@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第十五号による改正

1項

観光庁長官は、前条の規定による認定の申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

国土交通省令で定める基準に適合する前条第二項第一号に規定する施設が整備されていること又は整備されることが確実であること。

二 号

国際観光ホテル整備法昭和二十四年法律第二百七十九号) 第三条の登録を受けたホテルその他の前条第二項第二号に規定する施設で国土交通省令で定める基準に適合するものが整備されていること又は整備されることが確実であること。

三 号

専ら国際会議等の誘致 及び その開催の円滑化に関する業務として国土交通省令で定めるものを実施する機関その他の国際会議等の誘致 及び その開催の円滑化に関する業務を適確に遂行するに足りる体制が整備されていること。

四 号

当該市町村の区域又は その近傍に国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力の増進に資する観光資源が存在すること。

2項

観光庁長官は、二以上の市町村から 共同して前条第一項の申請があった場合において、自然的経済的社会的条件からみて、当該市町村の区域において一体として国際会議等の誘致の促進 及び開催の円滑化等の措置を講ずることが国際観光の振興に特に資すると認められるときは、当該市町村を一体として同項の認定をすることができる。