国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律

# 平成六年法律第七十九号 #

第八条 # 国際会議等の誘致を促進するための措置

@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第十五号による改正

1項

独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)は、国際会議観光都市について、国際会議等の誘致を促進するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号

国際会議観光都市に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。

二 号

海外において国際会議観光都市の宣伝を行うこと。

2項

前項に定めるもののほか、機構は、市町村が行う国際会議等の誘致に関する活動を支援するため、必要に応じて、海外における関係機関との連絡調整、助言 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。