観光庁長官は、第四条第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律
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平成六年法律第七十九号
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第六条 # 認定の公示等
@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第十五号による改正
第四条第一項の認定を受けた市町村(以下「国際会議観光都市」という。)は、同条第二項各号に掲げる事項に国土交通省令で定める変更があったときは、遅滞なく、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。