国は、機構、国際会議観光都市 その他の市町村 及び国際会議等を主催する者に対し、国際会議等の誘致の促進 及び開催の円滑化等の措置に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めなければならない。
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律
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平成六年法律第七十九号
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第十二条 # 国等の援助等
@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第十五号による改正
地方公共団体は、国際会議等を主催する者に対し、国際会議等の開催の円滑化 及び外国人観光旅客の観光の魅力の増進に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めなければならない。
前二項に定めるもののほか、国土交通大臣、観光庁長官、機構、関係地方公共団体、関係団体 及び関係事業者は、国際会議等の開催の円滑化 及び外国人観光旅客の観光の魅力の増進に関し相互に連携を図りながら協力しなければならない。