機構は、国際会議等に参加する外国人観光旅客の観光の魅力を増進するため、国際会議等が開催される市町村の区域 又はその近傍に存在する観光資源を活用した外国人観光旅客の観光に適する催しの実施に関する情報の提供、助言 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律
#
平成六年法律第七十九号
#
第十条 # 外国人観光旅客の観光の魅力を増進するための措置
@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第十五号による改正