この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律
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平成六年法律第七十九号
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附 則
平成一四年一二月一八日法律第一八一号
@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 :
平成三十年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2023年 01月18日 09時22分
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