国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律

# 平成六年法律第七十九号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 平成三十年四月十八日
@ 最終更新 : 平成三十年法律第十五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 09時22分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。