国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

# 平成十九年法律第三十七号 #
略称 : 国際刑事裁判所協力法  ICC協力法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月06日 17時29分


1項
国際刑事裁判所に対する協力に関する次に掲げる事務は、外務大臣が行う。
一 号
国際刑事裁判所からの協力の請求の受理
二 号
国際刑事裁判所との協議 及び国際刑事裁判所に対して行うべき通報
三 号
国際刑事裁判所に対する証拠の送付 及び罰金刑、没収刑 又は被害回復命令の確定裁判の執行に係る財産の引渡し並びに書類の送達についての結果の通知
1項

外務大臣は、国際刑事裁判所から協力の請求を受理したときは、請求の方式が規程に適合しないと認める場合を除き、国際刑事裁判所が発する協力請求書 又は外務大臣の作成した協力の請求があったことを証明する書面に関係書類を添付し、意見を付して、これを法務大臣に送付するものとする。

1項
外務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、必要に応じ、国際刑事裁判所と協議するものとする。
2項

法務大臣は、国際刑事裁判所に対する協力に関し、国際刑事裁判所との協議が必要であると認めるときは、外務大臣に対し、前項の規定による協議をすることを求めるものとする。