国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律

# 平成十九年法律第三十七号 #
略称 : 国際刑事裁判所協力法  ICC協力法 

第三款 雑則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月06日 17時29分

1項

前二款の規定に基づいて行う処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない

2項

前二款の規定に基づいて行う処分(行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る抗告訴訟(同条第一項に規定する抗告訴訟をいう。)については、同法第十二条第四項 及び第五項これらの規定を同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

1項

逃亡犯罪人引渡法第三十二条の規定は、前二款に定める東京高等裁判所 若しくは その裁判官 又は東京高等検察庁の検察官の職務の執行について準用する。