法務大臣は、外務大臣から第四条の規定により仮拘禁に係る協力の請求に関する書面の送付を受けたときは、第二十条第一項各号(第一号については、第十九条第一項第三号に係る部分を除く。)のいずれかに該当すると認める場合を除き、東京高等検察庁検事長に対し、仮拘禁をすべき旨を命じなければならない。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
第二款 仮拘禁
逃亡犯罪人引渡法第五条第二項 及び第三項、第六条 並びに第七条の規定は前項の仮拘禁許可状による仮拘禁犯罪人の拘禁について、同法第二十六条の規定は仮拘禁許可状により拘禁されている仮拘禁犯罪人の釈放について、同法第二十七条の規定は仮拘禁許可状が発せられている仮拘禁犯罪人について第二十条第一項の規定による命令があった場合について、同法第二十八条の規定は前条に規定する書面の送付があった後に国際刑事裁判所から仮拘禁犯罪人の引渡しの請求をしない旨の通知があった場合について、同法第二十九条の規定は仮拘禁許可状により拘禁されている仮拘禁犯罪人について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第五条第三項中
「請求国の名称、有効期間」とあるのは
「有効期間」と、
同法第二十六条第一項中
「第三条の規定による引渡しの請求に関する」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十条第一項に規定する」と、
「第四条第一項各号」とあるのは
「同項各号」と、
同法第二十七条第三項中
「第八条第一項」とあるのは
「国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律第二十二条第二項において準用する第八条第一項後段」と、
同法第二十九条中
「拘束された日から二箇月(引渡条約に二箇月より短い期間の定めがあるときは、その期間)」とあるのは
「拘束された日の翌日から六十日」と
読み替えるものとする。
第二十七条第二項から第七項まで 及び逃亡犯罪人引渡法第二十二条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による仮拘禁犯罪人の拘禁の停止 及び当該拘禁の停止を取り消した場合について準用する。
第三項の規定により仮拘禁許可状による拘禁の停止があった場合において、仮拘禁犯罪人に対し第二項において準用する逃亡犯罪人引渡法第二十七条第一項の規定による告知がされたときは、当該仮拘禁許可状による拘禁の停止は、第二十七条第一項の規定による拘禁の停止とみなす。
第三項の規定により仮拘禁許可状による拘禁の停止があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、停止されている仮拘禁許可状による拘禁は、その効力を失う。
仮拘禁犯罪人に対し、第二項において準用する逃亡犯罪人引渡法第二十六条第一項 又は第二十八条第二項の規定による通知があったとき。
仮拘禁犯罪人が仮拘禁許可状により拘束された日の翌日から六十日以内に、当該仮拘禁犯罪人に対し、第二項において準用する逃亡犯罪人引渡法第二十七条第一項の規定による告知がないとき。