この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律
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平成十九年法律第三十七号
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略称 : 国際刑事裁判所協力法
ICC協力法
附 則
平成二八年六月三日法律第五四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月09日 18時27分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第一条(刑事訴訟法第九十条、第百五十一条 及び第百六十一条の改正規定に限る。)、第三条、第五条 及び第八条の規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日