この法律は、漁業をめぐる国際環境が急激に変化している状況下における国際協定の締結等の事態に対処するための漁船の隻数の縮減に伴い、一時に多数の漁業離職者が発生することが見込まれること等の事情にかんがみ、再就職の促進等のための特別の措置を講じ、もつて漁業離職者の職業 及び生活の安定に資することを目的とする。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
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昭和五十二年法律第九十四号
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略称 : 漁臨法
漁業離職者臨時措置法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正