国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法

# 昭和五十二年法律第九十四号 #
略称 : 漁臨法  漁業離職者臨時措置法 

第九条 # 公課の禁止

@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正

1項

租税 その他の公課は、第七条第一項の給付金(事業主に対して支給するものを除く)を標準として課することができない。