船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする漁業離職者に関しては、
第三条第一項、第四条(第一項各号列記以外の部分を除く。)及び第五条の規定中
「厚生労働大臣」とあるのは
「国土交通大臣」と、
「厚生労働省令」とあるのは
「国土交通省令」と、
「公共職業安定所長」とあるのは
「地方運輸局長」と、
「公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。次項第三号において同じ。)」とあるのは
「職業訓練」と、
「公共職業安定所」とあるのは
「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、
「公共職業能力開発施設の行う職業訓練の」とあるのは
「職業訓練の」と、
第四条第一項各号列記以外の部分中
「公共職業安定所長」とあるのは
「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)」と、
同条第四項第四号中
「労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定 及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)の規定に基づき支給する給付金」とあるのは
「第七条第一項の給付金」と
する。