国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法

# 昭和五十二年法律第九十四号 #
略称 : 漁臨法  漁業離職者臨時措置法 

第十条 # 公共事業についての配慮

@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正

1項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、公共事業(国 及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(その資本金の全部 若しくは大部分が国からの出資による法人 又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国からの交付金 若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものに限る)(以下この条において「国等」という。)自ら 又は国の負担金の交付を受け、若しくは国庫の補助により地方公共団体等が計画実施する公共的な建設 又は復旧の事業をいう。)を計画実施する国等の機関 又は地方公共団体等(これらのものとの請負契約 その他の契約に基づいて、その事業を施行する者を含む。)に対し、漁業離職者の雇入れの促進について配慮するよう要請することができる。