公共職業安定所長は、漁業離職者で次の各号に該当すると認定したものに対し、その者の申請に基づき、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
当該離職の日が、当該減船の必要が生じた日として当該特定漁業ごとに厚生労働省令で定める日から、当該減船が実施された日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間(その期間内に離職しなかつたことについて特別の事情があると公共職業安定所長が認めたときは、その事情がやんだ日の翌日から起算して一週間を経過する日までの間)にあること。
当該離職の日まで一年以上引き続き 当該減船に係る漁業者の行う 特定漁業に従事していたこと又はこれに相当するものとして厚生労働省令で定める状態にあつたこと。
労働の意思 及び能力を有すること。
当該離職の日以後において安定した職業に就いたことがないこと。