この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
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昭和五十二年法律第九十四号
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略称 : 漁臨法
漁業離職者臨時措置法
附 則
昭和五六年四月二五日法律第二七号
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置
第六条の規定による改正前の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第四条第四項 及び第七条から第九条までの規定は、施行日前に旧法第四条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者については、なお その効力を有する。
旧法第十一条第一項の規定により読み替えて適用する旧法第七条第一項の給付金は、第六条の規定による改正後の国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下この条において「新法」という。)第七条第一項の規定による給付金とみなして、新法第六条の二第一項の規定により読み替えて適用する新法第四条第四項 並びに新法第八条 及び第九条の規定を適用する。
# 第八条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。