国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法

# 昭和五十二年法律第九十四号 #
略称 : 漁臨法  漁業離職者臨時措置法 

附 則

昭和六〇年六月八日法律第五六号

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日 ( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八号による改正
最終編集日 : 2023年 11月15日 21時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第二条 及び第九十九条の改正規定、同条を第九十八条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第六条、附則第十条、附則第十五条 及び附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。