この法律は、公布の日から施行する。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法
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昭和五十二年法律第九十四号
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略称 : 漁臨法
漁業離職者臨時措置法
附 則
昭和六三年五月六日法律第二五号
@ 施行日 : 令和五年三月三十一日
( 2023年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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