国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令

# 昭和五十二年政令第三百二十九号 #
略称 : 漁業離職者臨時措置法施行令  漁臨法施行令 

第一条 # 法第二条第一項の政令で定める業種

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百十七号による改正

1項

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法以下「」という。第二条第一項の政令で定める業種は、別表のとおりとする。