国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める業種は、別表のとおりとする。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令
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昭和五十二年政令第三百二十九号
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略称 : 漁業離職者臨時措置法施行令
漁臨法施行令
第一条 # 法第二条第一項の政令で定める業種
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百十七号による改正