国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令

# 昭和五十二年政令第三百二十九号 #
略称 : 漁業離職者臨時措置法施行令  漁臨法施行令 

第三条 # 法第十条の政令で定める法人

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百十七号による改正

1項

法第十条の政令で定める法人は、国立研究開発法人森林研究・整備機構独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構独立行政法人都市再生機構 及び独立行政法人水資源機構とする。