この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令
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昭和五十二年政令第三百二十九号
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略称 : 漁業離職者臨時措置法施行令
漁臨法施行令
附 則
平成一五年一二月二五日政令第五五六号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百十七号による改正
最終編集日 :
2023年 11月15日 21時48分
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