国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令

# 昭和五十二年政令第三百二十九号 #
略称 : 漁業離職者臨時措置法施行令  漁臨法施行令 

附 則

昭和五六年三月二七日政令第四二号

分類 政令
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百十七号による改正
最終編集日 : 2023年 11月15日 21時48分


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@ 施行期日

1項
この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

@ 経過措置

2項
改正法の施行前に新潟海運局長が法律 若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定 又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。