この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行令
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昭和五十二年政令第三百二十九号
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略称 : 漁業離職者臨時措置法施行令
漁臨法施行令
附 則
昭和五六年五月二二日政令第一八〇号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百十七号による改正
最終編集日 :
2023年 11月15日 21時48分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 労働省令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。