国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第二十五条 # 共助刑の執行の減軽等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

中央更生保護審査会は、法務大臣に対し、受入受刑者に対する共助刑の執行の減軽 又は免除の実施について申出をすることができる。

2項

法務大臣は、前項の申出があったときは、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽 又は免除をすることができる。

3項

法務大臣は、前項の規定により共助刑の執行の減軽 又は免除をしたときは、共助刑の執行の減軽状 又は共助刑の執行の免除状を当該受入受刑者に下付しなければならない。

4項

恩赦法昭和二十二年法律第二十号第十一条 及び更生保護法第九十条の規定は、共助刑の執行の減軽 又は免除について準用する。


この場合において、

恩赦法第十一条
有罪の言渡」とあるのは
国際受刑者移送法第十三条の命令」と、

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除 又は復権」とあるのは
同法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、

更生保護法第九十条第一項
前条の申出」とあり、
及び同条第二項
特赦、減刑 又は刑の執行の免除の申出」とあるのは
国際受刑者移送法第二十五条第一項の申出」と

読み替えるものとする。