国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第六条 # 同意の確認

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

前条第一号の同意は、次の各号いずれかに掲げる職員が確認するものとする。


この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第十六条 及び第十七条の規定に関する事項 その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名押印させるものとする。

一 号

法務大臣の委任を受けた外国に駐在する日本国の大使、公使 若しくは領事官 又はこれらの者が指定する職員

二 号

法務大臣が指定する職員