共助刑の期間は、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
一
号
二
号
外国刑(二以上あるときは、そのいずれか)が無期であるとき
無期
前号に掲げる場合に該当しないとき
次のイ 又はロに掲げる裁判国において当該外国刑の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日。以下同じ。)から受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日までの日数(裁判国においてその執行としての拘禁をしていないとされる日数を除く。)の区分に応じ、当該イ 又はロに定める期間
イ
ロ
裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から三十年を経過する日までの日数を超えるとき
当該三十年を経過する日までの日数
裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から三十年を経過する日までの日数を超えないとき
当該最終日までの日数