国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第十七条 # 共助刑の期間

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

共助刑の期間は、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

一 号

外国刑(二以上あるときは、そのいずれか)が無期であるとき

無期

二 号

前号に掲げる場合に該当しないとき

次の 又はに掲げる裁判国において当該外国刑の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日。以下同じ。)から受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日までの日数(裁判国においてその執行としての拘禁をしていないとされる日数を除く)の区分に応じ、当該 又はに定める期間

裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から三十年を経過する日までの日数を超えるとき

当該三十年を経過する日までの日数

裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から三十年を経過する日までの日数を超えないとき

当該最終日までの日数

2項

受入受刑者が十八歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた者である場合における前項の規定の適用については、

同項第二号
三十年」とあるのは、
二十年」と

する。