第十三条の命令は書面によるものとし、当該書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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第十五条 # 受入移送命令の方式
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
前項の書面には、受入受刑者の氏名、年齢、裁判国の名称、受入移送犯罪の名称、外国刑の刑期、引渡しを受ける日 及び場所 並びに引致すべき刑事施設を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。