国際受刑者移送法

# 平成十四年法律第六十六号 #

第十五条 # 受入移送命令の方式

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第四十七号による改正

1項

第十三条の命令は書面によるものとし、当該書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。

2項

前項の書面には、受入受刑者の氏名、年齢、裁判国の名称、受入移送犯罪の名称、外国刑の刑期、引渡しを受ける日 及び場所 並びに引致すべき刑事施設を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。