第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けたときは、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げる種類の共助刑を執行することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。
一
号
二
号
外国刑が懲役に相当する刑であるとき
当該受入受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせること。
前号に掲げる場合に該当しないとき
当該受入受刑者を刑事施設に拘置すること。