第十六条の規定により刑事施設に拘置された受入受刑者については、裁判の執行により拘禁された既決の者とみなして、刑法第九十七条 若しくは第九十八条 又は第百二条(第九十七条 又は第九十八条の未遂罪に係る部分に限る。)の規定を適用する。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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第四十二条 # 逃走罪等の特則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正