特別永住者が第十三条の命令により本邦に上陸した場合には、当該特別永住者は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第九条第一項の規定による上陸許可の証印を受けて上陸したものとみなす。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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第四十四条 # 出入国管理及び難民認定法等の特則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
第三十四条第二項の命令により本邦から出国した送出受刑者に対して入管法第四十七条第五項、第四十八条第九項 又は第四十九条第六項の規定により退去強制令書が発付されていた場合には、当該送出受刑者は、同法第五条第一項第五号の二、第九号 及び第十号の適用については、当該退去強制令書により本邦からの退去を強制された者とみなす。
この場合において、
同法第五条第一項第九号中
「退去した」とあるのは
「出国した」と
読み替えるものとする。