この法律は、令和四年四月一日から施行する。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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附 則
令和三年五月二八日法律第四七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 07月02日 10時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間、仮釈放をすることができるまでの期間 及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の国際受刑者移送法第二十一条の規定によりみなして適用される新少年法第六十八条本文の規定は、この法律の施行後に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪を犯した者に係る少年法第六十一条の記事 又は写真の掲載について適用し、この法律の施行前に同号の受入移送犯罪を犯した者に係る同条の記事 又は写真の掲載については、なお従前の例による。