この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十三条の規定、附則第三十八条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「、犯罪者予防更生法」を「 並びに犯罪者予防更生法」に改め、「 並びに構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十一条 及び第十一条の二」を削る部分に限る。)及び附則第三十九条の規定は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十七号)の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
国際受刑者移送法
#
平成十四年法律第六十六号
#
附 則
平成一七年五月二五日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 07月02日 10時53分
· · ·