この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
国際受刑者移送法
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平成十四年法律第六十六号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第四十七号による改正
最終編集日 :
2023年 07月02日 10時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過規定
この法律は、この法律の施行の際に締約国において外国刑の確定裁判の執行として拘禁されている日本国民等 又は日本国において懲役 若しくは禁錮の確定裁判の執行として拘禁されている締約国の国民等についても、適用する。