国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律

# 平成二十七年法律第七十七号 #
略称 : 国際平和支援法 

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2024年 03月16日 10時41分


1項

防衛大臣 又は その委任を受けた者は、協力支援活動の実施に当たって、自衛隊に属する物品(武器を除く)につき、協力支援活動の対象となる諸外国の軍隊等から第三条第一項第一号に規定する活動(以下「事態対処活動」という。)の用に供するため当該物品の譲渡 又は無償貸付けを求める旨の申出があった場合において、当該事態対処活動の円滑な実施に必要であると認めるときは、その所掌事務に支障を生じない限度において、当該申出に係る物品を当該諸外国の軍隊等に対し無償 若しくは時価よりも低い対価で譲渡し、又は無償で貸し付けることができる。

1項

防衛大臣は、前章の規定による措置のみによっては対応措置を十分に実施することができないと認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡 若しくは貸付け 又は役務の提供について国以外の者に協力を依頼することができる。

2項

政府は、前項の規定により協力を依頼された国以外の者に対し適正な対価を支払うとともに、その者が当該協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

1項

政府は、自衛隊が協力支援活動 又は捜索救助活動(以下この条において「協力支援活動等」という。)を実施するに際して、諸外国の軍隊等の属する外国から、当該諸外国の軍隊等の行う事態対処活動 又は協力支援活動等に起因する損害についての請求権を相互に放棄することを約することを求められた場合において、これに応じることが相互の連携を確保しながらそれぞれの活動を円滑に実施する上で必要と認めるときは、事態対処活動に起因する損害についての当該外国 及びその要員に対する我が国の請求権を放棄することを約することができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。