1項 前条第三項の規定による証明書の提出を求められた者が、虚偽の証明書を提出したときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、その者の当該行為が刑法(明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、これを適用しない。