国際捜査共助等に関する法律

# 昭和五十五年法律第六十九号 #
略称 : 国際捜査共助法 

第二十一条 # 国内受刑者の移送期間の取扱い

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

国内受刑者が受刑者証人移送として移送されていた期間(身体の拘束を受けていなかつた期間を除く)は、刑の執行を受けた期間とみなす。