国際捜査共助等に関する法律

# 昭和五十五年法律第六十九号 #
略称 : 国際捜査共助法 

第五条 # 法務大臣の措置

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

法務大臣は、受刑者証人移送以外の共助の要請について、第二条各号第三条第一項ただし書の規定により法務大臣が共助の要請の受理を行う場合にあつては、第二条各号 又は前条各号)のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、次項に規定する場合を除き次の各号のいずれかの措置を採るものとする。

一 号

相当と認める地方検察庁の検事正に対し、関係書類を送付して、共助に必要な証拠の収集を命ずること。

二 号

国家公安委員会に共助の要請に関する書面を送付すること。

三 号

海上保安庁長官 その他の刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第百九十条に規定する司法警察職員として職務を行うべき者の置かれている国の機関の長に共助の要請に関する書面を送付すること。

2項

法務大臣は、共助の要請が裁判所、検察官 又は司法警察員の保管する訴訟に関する書類の提供に係るものであるときは、その書類の保管者に共助の要請に関する書面を送付するものとする。

3項

法務大臣は、第一項に規定する措置 その他の共助に関する措置を採るため必要があると認めるときは、関係人の所在 その他必要な事項について調査を行うことができる。