国際捜査共助等に関する法律

# 昭和五十五年法律第六十九号 #
略称 : 国際捜査共助法 

第十一条 # 令状の請求等

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

令状 又は証人尋問の請求は、第二条第三号の書面を提出して、しなければならない。


ただし、条約に別段の定めがある場合には、この限りでない。