国際捜査共助等に関する法律

# 昭和五十五年法律第六十九号 #
略称 : 国際捜査共助法 

第十三条 # 刑事訴訟法等の準用

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検察官、検察事務官 若しくは司法警察職員のする処分、裁判官のする令状の発付 若しくは証人尋問 又は裁判所 若しくは裁判官のする裁判については、この法律に特別の定めがあるもののほか、その性質に反しない限り、刑事訴訟法第一編第二章 及び第五章から 第十三章まで第二編第一章第三編第一章 及び第四章 並びに第七編限る)及び刑事訴訟費用に関する法令の規定を準用する。